在留資格認定証明申請理由書(招聘理由書)の留意点
在留資格認定証明の招へい理由書を作成するにあたっての留意点を下記に記します。
ビザ認定申請において、重要なのが招へい理由書です。
招へい理由書作成においては、「在留資格該当性」、「上陸審査基準適合性」、「提出書類の信憑性」、「相当性」、「その他」の視点から作成を行うことが必要です。
1.在留資格該当性
27種類の在留資格に該当する活動に該当していること
2.上陸審査基準適合性
上陸基準が、定められている在留資格に該当する場合は基準省令に適合しているかどうか、書面で証明しているかどうか
3.提出書類の信憑性
特に、日本人の配偶者等の身分系在留資格の場合は、結婚の事実・実態性を、定住者の家族滞在者の呼び寄せについては身分関係の公証と扶養の信憑性
4.相当性
相当性は、在留資格の取得を認めることが相当かどうかという見地から判断します。
相当性は、まず招聘する外国人が在留資格に該当する活動をしていることを詳細かつ明確に入管に提示する事になります。
そして、招聘する外国人が日本社会に有益となる人材であるという視点から入管側に根拠を示していきます。不相当性がある場合は不相当根拠事実の事実認定を鑑み、積極的に相当性を示す資料を提出していく必要があります。
5.その他
招聘する会社の概要、招聘の必要性、ネイティブの必要性、海外との取引状況、業務遂行上の問題点、招聘する外国人の資質などについて入管専門家の意見を主張。
理由書の注意点
理由書の注意点としては、入管の専決処分の範囲をよく理解して、その上で入管担当官が専決でよいと考える理由書を作成する必要があります。
専決処分ではビザ不許可ということはなく、即ち、専決処分ではビザ許可になるということになります。
専決で通らなければ進達によりビザ許可を取得する事になりますが、入管担当者の見地から、申請理由書作成のどこに留意すべきか、どこに比重を置くべきか、置かないべきか、を検討していくことになります。
入管担当者は難しい事案である場合は、仰決裁書を起案し、そこに入管担当者のビザ許可或いはビザ不許可の意見を書く事になります。理由書において、入管担当者が申請理由書をそのまま写す、或いは理由書の要約をみて仰決裁書となる理由書を作成する事を目指していきます。
<ライタープロフィール>
ビザ申請を専門に取り扱い10年以上の行政書士経験があり、就労ビザ、経営管理ビザ、永住ビザ、結婚ビザ等の申請を行っている。
外国人の入管問題やオーバーステイ問題に詳しく、多くのビザ申請を取り扱っている。
現在も大阪入管、名古屋入管、東京入管を始めとして、外国人の就労問題をサポートしている。
つた行政書士法務事務所
代表者行政書士 降井 茂雄